国際連合大学憲章

概要
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  • 背景

    1969年の第24回国連総会で、国連憲章が定める平和と進歩のための諸目的に合致した国際的な大学を設立する案件について協議が行われました。この総会で国連事務総長は、国連訓練・調査研究所(UNITAR)と協力し、かかる大学の実現可能性についての専門家による調査を行うように要請しました(国連決議2573(XXVI))。この案件は続く2度の国連総会でも協議されました(国連決議2691(XXV)および2822(XXVI))。

    1972年12月11日、第27回国連総会で、国連の支援により国連大学という国際的な大学を設立することが承認されました(国連決議2951(XXXVII))。

    1973年12月6日、第28回国連総会で、国連大学憲章が正式に採択されました(A/9149/Add.2)(国連決議3081(XXVIII))。

    2009年12月21日、第64回国連総会で、国連大学憲章に第1条第8項および第9条2bisを修正(付加)条項として加えることが承認されました(A/RES/64/225)。

    2013年12月20日、第68回国連総会で、国連大学憲章第4条第1項および第3項の修正が承認されました(A/RES/68/236)。


    国際連合大学憲章

    (2009年12月21日および2013年12月20日の国連総会において改正のとおり)

    第1条  目的および機構
    第2条  学問の自由および自治
    第3条  組織
    第4条  国連大学理事会
    第5条  国連大学学長
    第6条  国連大学本部
    第7条  研究・研修センターおよび研究・研修プログラム
    第8条  国連大学職員
    第9条  財政および予算
    第10条 所在地
    第11条 地位および権限
    第12条 改正
    第13条 経過規定

    第1条 目的および機構

    1. 国際連合大学(以下「国連大学」という。)は、国際連合憲章の目的を追求し、原則を促進するために、研究、大学院レベルの研修および知識の普及に携わる、学者・研究者の国際的共同体である。国連大学はその目的達成のため、国際連合と国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の共同の支援のもとに、企画および調整のための中枢機構ならびに先進国および開発途上国におかれる研究・研修センターおよび研究・研修プログラムのネットワークを通してその機能を果たす。
    2. 国連大学は、国際連合および専門機関が関心を寄せる、人類の存続、発展および福祉にかかわる緊急かつ世界的な問題の研究をその仕事とする。その場合、純粋自然科学および応用自然科学のみならず、社会科学および人文科学にも適当な考慮をはらうものとする。
    3. 国連大学の諸機関の研究プログラムは、とくに次の主題を含むものとする。文化、言語および社会体制を異にする人びとの共存。国家間の友好関係ならびに平和および安全の維持。人権。経済的および社会的な変化および発展。環境保全および適切な資源利用。基礎科学研究ならびに人類の発展に則した科学および技術の成果の応用。生活の質の向上にかかわる人類の普遍的価値。
    4. 国連大学は、学問および研究の世界的共同体内における活発な相互作用を増進するため、自らの活動から得た知識を国際連合および専門機関、学術研究者ならびに一般大衆に普及する。
    5. 国連大学およびそこに勤務するすべての者は、国際連合憲章およびユネスコ憲章の諸規定の精神ならびに現行国際法の基本原則に従って行動する。
    6. 国連大学は、この憲章が規定する研究・研修センターおよび研究・研修プログラムの目的の範囲内にある学術研究領域において開発途上国の深刻な要請に熱心に取組んでいるあらゆる地域の学術科学共同体、とくに開発途上国の学術科学共同体を、強力かつ継続的に発展させることを主要目的とする。国連大学は、開発途上国における学術科学共同体に所属する人びとの知的孤立を緩和し、それが先進国への流出の原因となるのを防ぐ努力をする。
    7. 国連大学は、大学院レベルの研修によって、学術研究者、とくに少壮研究者が、知識の拡充、応用および普及に寄与する能力を増進するための研究活動に参加するのを助ける。国連大学はまた、国際的あるいは国内的な技術援助プログラムに従事しようとする人びとを対象とした研修を、とくに対処すべき問題への学術的アプローチに関して実施することができる。
    8. 国連大学は、その目的のために理事会が諸規則で定めた条件にもとづき、「学位」(修士号・博士号)、学位証書、修了証書、その他の学業優等賞を授与する。

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    第2条 学問の自由および自治

    1. 国連大学は、国際連合機構の枠内で自治を享有する。また、その目的達成に必要な学問の自由、とくに研究および研修の主題および方法を選定する自由、その任務に携わる個人および機関を選定する自由、ならびに表現の自由を享有する。国連大学はその機能行使のために供与された資金の使用について自由に決定するものとする。
    2. 学長は、国連大学理事会の承認を得て、国際連合に代り、国連大学の活動が行なわれる国とのあいだに学問の自由と自治の確保に必要な協定を締結する。

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    第3条 組織

    1. 国連大学は以下の機関によって構成される。
      (a) 理事会 国連大学の決定機関として機能する。
      (b) 学長  国連大学の指揮、管理、企画および調整に関し理事会に対して責任を負う。
      (c) 本部  国連大学の全体的なプログラムについて、その企画、調整、運営、管理および財政に関し学長を補佐する。本部には学長直属の優秀な職員を配し、効果的かつ迅速な行動がとられるよう組織される。
      (d) 研究・研修センターおよび研究・研修プログラム。
    2. 国連大学理事会は、高度の研究および大学院レベルの研修を目的として、自らの定める条件および規定に従い、学術上の優秀性に基づいて、特定の機関、とくに開発途上国にある機関、もしくはその一部を選び、国連大学提携機関に指定することができる。
    3. 国連大学は、その目的とプログラムの達成のため、契約またはその他の取決によって、世界各地の適当な機関および個人による国際的な共同研究活動を組織することができる。

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    第4条 国連大学理事会

    1. 国連大学理事会(以下「理事会」という。)は、世界の学術、科学、教育および文化における主要な動向に留意し、学問のさまざまな領域を考慮に入れ、少壮学者・研究者の代表も適宜交え、広範な地理的分布をはかって設置されるものとする。理事会には個人の資格で任務に当たる12名の理事が任命される。国際連合事務総長およびユネスコ事務局長は、国際連合訓練調査研修所*(以下「UNITAR」という。)をはじめとする関係専門機関およびプログラムと協議し、適当な代表機関の見解を考慮しつつ、共同して理事を任命する。学長は理事会の構成員となる。
    2. 国際連合事務総長、ユネスコ事務局長およびUNITAR事務局長は、職務上の理事会の構成員となる。その他の国際連合機関および専門機関の代表は機に応じて理事会への出席を招請させる。理事会は、関連の非政府機関および学術団体の代表をオブザーバーとして招請することができる。
    3. 理事の任期は6年とする。ただし、本条第1項の規定に従って最初に任命される理事のうち半数の6名の任期は3年で終了し、別の6名の任期は6年で終了する。任命による理事は6年を越えて引続きその任に就くことはできない。退任理事の後任選定については、理事会の協議を経るものとする。
    4. 理事会は以下の任務を行なう。
      (a) 国連大学の活動および運営を司る原則および方針を定める。
      (b) この憲章の実施に必要な諸規則を採択する。
      (c) 国連大学の総体を構成する研究・研修センターおよび研究・研修プログラムの先進国または開発途上国における新設または編入を決定する。さらに、新設の場合は自らの権限において、また編入の場合には協定によって、その運営の基準を定める。
      (d) 学長の提案に基づいて、国連大学の事業プログラムを審議し、それに承認を与え、また予算を決定する。
      (e) 国連大学の活動および事業計画の実施に関する学長報告を審議する。
      (f) この憲章の定める枠内で、指示を発し、措置を講ずる。
      (g) 国連大学の機能を効果的に果たすうえで必要または望ましいと認める勧告を行なう。
      (h) 国連大学の事業について、国際連合事務総長およびユネスコ事務局長を通して、 国際連合の総会および経済社会理事会ならびにユネスコ執行委員会に対し年次報告を行なう。
      (i) 必要と認める補助機関を設立する。
    5. 理事会は、定期会議として少なくとも1年に1度会合し、学長がこれを招集する。理事会は、議長およびその他の役員を選挙し、議事規則(必要に応じて特別会議を招集するための手続を含む。)を採択する。
    6. 理事会は、将来にわたっての効果的運営、運営の持続性および国際連合機構の枠内での自治の確保のため、国連大学の財政方法を審議する。理事会はまた、研究機関および個人が国連大学の事業に関与する際に結ぶ取決、ならびに最高の学問的水準を維持するためにそのような機関や個人に要求される基準について審議する。
    7. 理事会は、研究・研修センターおよび研究・研修プログラム、とくに開発途上国の研究・研修センターおよび研究・研修プログラムに対し、研究・研修に要求される最高水準の学術職員、設備および労働条件を確保するために十分な財源を供与する。

    *総会決議1934(XVIII)に基づき設立。

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    第5条 国連大学学長

    1. 国連大学学長は、次の手続に従い、国際連合事務総長によって任命される。理事会は議長および他の2名の理事を指名委員会委員に指名し、さらに国際連合事務総長およびユネスコ事務局長がそれぞれ1名の指名委員会委員を指名する。指名委員会は、3名以上5名以下の候補者をアルファベット順に列記した名簿を作成し、理事会の審議に付すべく提出する。理事会は提出された名簿を承認することも、あるいは指名委員会に差戻すこともできる。理事会は、名簿を承認した場合、これを国際連合事務総長およびユネスコ事務局長に提出する。国際連合事務総長は、ユネスコ事務局長と協議し、かつその同意を得て、候補者のうち1名を学長に任命する。
    2. 学長の任期は通常5年とする。ただし、さらに5年の再任を妨げるものではない。学長の服務条件は、理事会が国際連合事務総長と協議のうえ決定する。
    3. 学長は、国連大学の学術および行政を担当する最高職員であり、理事会の定める一般的方針および規準に従って,国連大学の統轄、組織、管理、プログラム活動に関する総括的な責任を負う。学長はとくに以下の任務を行なう。
      (a) 国連大学の事業計画および予算案を理事会に提出し、その審議および承認を求める。
      (b) 研究・研修プログラムの実施にかかわる活動を統轄し、理事会の承認を受けた予算の範囲内で支出を認可する。
      (c) この憲章第8条第6項および第7項に基づき、理事会の定める手続に従って、国連大学職員を任命する。その場合、職員の知的および道徳的な資質を最高水準に保つことに留意する。
      (d) 国連大学職員を統轄する。
      (e) 必要に応じて諮問機関を設置し、適当と認められる場合に、その機関に関連の国際連合機関および専門機関ならびに国連大学の活動にとくに深い関心を寄せる公的および私的な機関の代表を加える。
      (f) 国連大学の活動に関連して、役務を提供し、また享受するために、各国政府ならびに国際的および国内的な公的および私的機関と取決を結ぶ。
      (g) 理事会議長と協議し、かつこの憲章第9条の規定するところに従って、国連大学の活動に関連するあらゆる目的のために、各国の政府、国際的および国内的な機関ならびに財団およびその他の非政府財源から自発的拠出および寄付を、国連大学を代表して受領する。
      (h) 国連大学の研究・研修プログラム全体と国際連合および専門機関の活動とのあいだに調整をはかり、さらに、世界の学術共同体における研究プログラムとのあいだにもできる限り調整をはかる。
      (i) 国連大学の活動および事業計画の実施について、手続規則に従って、理事会に報告する。
      (j) 理事会の必要とする役務を提供する。

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    第6条 国連大学本部

    国連大学本部は、学長を補佐して以下の任務を行なう。
    (a) 国連大学の研究主題および研修領域を企画立案する。また、国連大学の目的および目標が達成され、学問の最高水準および研究方法の普遍性の確保に留意して、研究・研修活動に関する契約を結ぶ。
    (b) 国連大学の全般的なプログラムを管理し、その経費を承認された予算に従って供給する。
    (c) 会議および研究会の諸形式を適宜利用して、世界の学術共同体、とくに開発途上国の学術共同体における学者・研究者の交流ならびに科学技術上の意見および情報の交換を促進する。
    (d) 国際連合専門機関および既存の情報システムと協力し、国連大学の事業に関連する問題にかかわる専門知識について、その情報供託の場としての役割を果たす。
    (e) 国連大学の現在および将来予想される研究分野において働く世界各地の優秀な学者・研究者の登録簿を作成し、これを常に最新に保ち、研究・研修センターおよび研究・研修プログラムが必要に応じて有能な学者・研究者を発見できるよう助力する。
    (f) 国連大学の活動と、UNITARをはじめとする国際連合機関およびプログラムならびに国際連合専門機関の活動とのあいだに綿密な調整をはかる。
    (g) その他学長の定める機能を果たす。

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    第7条 研究・研修センターおよび研究・研修プログラム

    1. 国連大学は、各国における既設あるいは新設の研究・研修センターおよび研究・研修プログラムを若干数包有する。それらのセンターおよびプログラムの新設または国連大学への編入は、第4条第4項(c)の規定に従い、理事会が決定する。
    2. 研究・研修センターおよび研究・研修プログラムは、それぞれ1名の責任者の権限のもとに置かれる。責任者は学長と協力して、とくに各研究・研修プログラムのあいだに調整をはかる。
    3. 学長は、研究・研修センターおよび研究・研修プログラム責任者会議を定期的に招集する。この会議は実施中の研究プログラムを検討および評価し、国連大学機構のために現行プログラムの改善および新たなプログラムの策定および企画に関し学長に助言し、学長を補佐する。

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    第8条 国連大学職員

    1. 国連大学の学術職員および行政職員は、国連大学の目的達成の見地にたって選ばれなければならない。その銓衡の根本基準を最高水準の能率、能力および誠実さにおき、さらに、出身地域、社会体制、文化的伝統、年齢および性別についてもそれらが妥当に代表されるよう適当な考慮をはらう。
    2. 国連大学職員は以下のカテゴリーから成る。
      (a) 学術職員
      (b) 行政職員
      (c) 研修生
      ただし職員の各カテゴリーへの指定は、第4条第4項(b)の規定に基づいて理事会の採択する規定に従って行なわれる。
    3. 学術職員は以下の職員とする。
      (a) 学長
      (b) 管理職員、すなわち、学長を補佐する上級職員ならびに研究・研修センターおよび研究・研修プログラムの責任者。
      (c) 研究職員、客員教官、客員研究員およびコンサルタント(少壮学者・研究者を含む。)
      すべての学術職員は、その研究・研修事業において、第2条の規定により保障される学問の自由を享有する。
    4. 学長、第3項(b)に掲げた学術職員(ただし、第4条第4項(b)の規定に基づいて理事会が採決する規程によって定められた場合を除く。)、および、理事会によって国連大学予算に計上される行政職員は、国際連合人事規則の規定の適用を受ける。ただし、学長および国際連合事務総長のあいだに、任命に関する特別な規則または条件についての取決が交された場合はこの限りではない。この項に掲げられる職員は、国際連合憲章第105条ならびに国際連合職員の身分を規定するその他の国際協定および国際連合決議にいう国際連合職員であって、国際連合憲章第100条の適用を受ける。
    5. 前項に掲げられた職員は、その任務遂行にあたり、学長に対してのみ責任を負う。
    6. 第3項(b)に掲げられる学術職員、および、理事会が決定する国連大学予算に計上される行政職員は、国際連合事務総長に代って学長が任命する。ただし、第4条第4項(c)の規定によってこれと異なる協定が結ばれる場合はこの限りではない。
    7. 第4項および第6項の規定する職員以外の学術職員および行政職員ならびに研修生のうち、国連大学本部に勤務するものは学長によって任命され、その他のものは当該研究・研修センターあるいは研究・研修プログラムの新設にあたって理事会が決定する条件、または当該研究・研修センターあるいは研究・研修プログラムの国連大学への編入にあたって結ばれる契約条件に従って任命される。この項に掲げられる職員は第2条に基づいて締結される協定が規定する特権または免除を享受するが、通常、国際連合職員とはならない。

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    第9条 財政および予算

    1. 国連大学の資本費用および経常費用は、国連大学に対して自発的に供与される以下のような拠出金、またはそれからの収益をもってまかなう。
      (a) 各国政府から直接に、または国際連合、専門機関および国際原子力機関のいずれかを通じて寄せられる拠出金。
      (b) 財団、大学および個人を含む非政府財源から寄せられる拠出金。
    2. 学長はまた、国連大学の個別プロジェクト、とくにフェローシップに対して、国際連合、専門機関、国際原子力機関およびその他の政府間組織から援助を受けることができる。
      2bis. 上記第1条第8項に掲出の大学院学位取得プログラムの費用は、授業料および関連費によって賄われる場合もある。
    3. 国連大学に対し、直接的または間接的に、あるいは即時的または究極的な債務をもたらす可能性を含む拠出金、あるいは国連大学のプログラムに含まれていない活動を前提とする拠出金の受領には理事会の承認を得なければならない。
    4. 国連大学の資金は、国際連合事務総長が国際連合財政規程に従って設置する特別口座に保管される。
    5. 国連大学の資金は、国連大学の諸目的のためにのみ維持され、運用される。国際連合事務総長は、資金の保管をはじめとする財務上および会計上のすべての必要な機能を大学に代って遂行し、かつ、国連大学特別口座の収支状況を示す年次会計報告書を作成し、証明する。
    6. 国連大学の財務運営は、国際連合財政規程および財政規則の適用を受ける。ただし、学長が、国際連合事務総長の合意を得て、理事会および国際連合行政財政問題諮問委員会と協議し、特別な規則および手続を制定する場合はこの限りではない。
    7. 学長は、国連大学の予算案を、国際連合の諸規程、規則、方針および手続に従って作成する。この予算案は、国際連合行政財政問題諮問委員会の意見および勧告を添えて理事会に提出され、その承認を得なければならない。理事会の承認を得た予算は理事会の報告書とともに国際連合総会に送達されなければならない。
    8. 国連大学によって国連大学のために運用された資金については、国際連合財政規程の定めるところに従って、国際連合会計検査委員会による会計監査が行なわれる。
    9. 国連大学は、国際連合事務総長と学長が協議決定した条件に基づき、一般事務、人事および財務について国際連合による役務を利用することができる。ただしその場合、国際連合の通常予算に追加費用を生じさせないことを条件とする。

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    第10条 所在地

    1. 国連大学は、研究・研修センターおよび研究・研修プログラムから成る世界的組織であり、各センターまたはプログラムの所在地が国連大学の所在地となる。
    2. 国連大学は、日本国東京首都圏内に本部施設を設け、そこに国連大学当局および国連大学本部を置く。

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    第11条 地位および権限

    1. 第2条第1項の定義に基づく国連大学は、国際連合総会の自治機関であり、国際連合憲章第104条および第105条、ならびに国際連合の地位、特権および免除に関する国際協定および国際連合決議が規定する地位、特権および免除を享有する。
    2. 国連大学は、不動産および動産の取得および処分ならびに任務遂行に必要なその他の法的行為を行なうことができる。
    3. 国連大学は、その活動の遂行のため、各国の政府、組織、機関、企業または個人とのあいだに協定、契約または取決を締結することができる。
    4. 国連大学の公務のために旅行する者には、その要請に基づき、適当な国際連合旅行証明書が支給される。

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    第12条 改正

    1. この憲章の改正は、国際連合総会によって行なうことができる。
    2. 国際連合事務総長は、理事会の要請があった場合、または理事会に諮ったうえ、ユネスコとの協議を経て、この憲章の改正を提案することができる。

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    第13条 経過規定

    国連大学職員の各カテゴリーの職務条件に関する理事会勧告がなされるまで、その地位は、第8条第4項ないし第7項の規定によるものとする。

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